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2014/2/26 「風俗案内所により厳しい条例」に裁判所がNO

京都府が、増え続ける風俗案内所を「ターゲット」に、特定地域では学校や病院などから200メートル以上離して営業しなければならないことなどを定めた「風俗案内所規制条例」に抵触するとして逮捕(その後起訴猶予)された男性が、「府条例は憲法や風営法に抵触する」として府に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。

栂村(つがむら)明剛裁判長は、200メートル離さなければならないとした規定について「職業選択の自由を定めた憲法22条に違反し、無効というべきだ」として、風俗店の距離制限である、学校や病院などから70メートルに含まれない部分での案内所の営業を認める判決を言い渡した。

判決理由で栂村裁判長は「70メートルの距離制限とした風俗店よりも大きい制限を風俗案内所に採用することに明確な根拠を認めがたい」と指摘した。

府には学校などの施設から70メートル以内で風俗店を営業してはならないと定めた昭和34年施行の風営法施行条例があるが、平成22年、風俗案内所について営業区域を学校などの施設から200メートル離さなければならないことなどを定めた風俗案内所規制条例を施行した。

判決によると、京都市内で風俗案内所を経営していた男性は、同条例で定めた200メートルの区域内で営業したとして、23年に同条例違反容疑で逮捕され、その後起訴猶予となった。

2014.2.26 産経ニュースより